不動産売却の方法は?

仲介方式

仲介方式は不動産会社に依頼して買主を探してもらい、売却が決まったら仲介手数料を支払うというものです。
買取方式に比べ、高く売却できる事が多いですが、すぐに買主が見つかるとは限らない為、時間のゆとりがあり、できるだけ高く売りたい方は仲介方式をお勧めします。
仲介方式で不動産売却を不動産会社に依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。その媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの特徴は以下のようになります。

  専属専任媒介契約 専任媒介契約 一般媒介契約
不動産会社への売却を依頼 1社のみ 1社のみ 複数の依頼が可能
レインズ(※1)への登録 媒介契約締結後、5日以内 媒介契約締結後、7日以内 登録は売主の任意
不動産会社から売主への
販売状況報告義務
1週間に1回以上 2週間に1回以上 報告の義務無し
売主の自己発見取引(※2) 不可 可能 可能
有効期間 3ヶ月以内(更新可能) 3ヶ月以内(更新可能) 3ヶ月以内(更新可能)
メリット 他の業者に仲介利益を取られることはないため、積極的な販売活動を行いやすい。
依頼者への報告義務がある為、売却活動が見えやすい。
他の業者に仲介利益を取られることはないため、積極的な販売活動を行いやすい。
依頼者への報告義務がある為、売却活動が見えやすい。
契約業者数が増えると物件も広く公開される。
各業者を比較することができる。
デメリット 購入希望者も自社で見つけたいため情報を出し渋る。
窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなる。
購入希望者も自社で見つけたいため情報を出し渋る。
窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなる。
不動産会社は他社で成約する可能性があるので、積極的な販売活動を行いにくい。
報告義務がない為、実際の売却活動が見えづらい。
(※1)レインズ・・・ 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムの略称
(※2)自己発見取引・・・ 売主が自分で友人・知人から購入希望者を見つける事。


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