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不動産売却の方法は?
仲介方式
仲介方式は不動産会社に依頼して買主を探してもらい、売却が決まったら仲介手数料を支払うというものです。
買取方式に比べ、高く売却できる事が多いですが、すぐに買主が見つかるとは限らない為、時間のゆとりがあり、できるだけ高く売りたい方は仲介方式をお勧めします。
仲介方式で不動産売却を不動産会社に依頼する場合は、媒介契約を結ぶ必要があります。その媒介契約には「専属専任媒介契約」、「専任媒介契約」、「一般媒介契約」の3種類があります。
それぞれの特徴は以下のようになります。
専属専任媒介契約 | 専任媒介契約 | 一般媒介契約 | |
不動産会社への売却を依頼 | 1社のみ | 1社のみ | 複数の依頼が可能 |
レインズ(※1)への登録 | 媒介契約締結後、5日以内 | 媒介契約締結後、7日以内 | 登録は売主の任意 |
不動産会社から売主への 販売状況報告義務 |
1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | 報告の義務無し |
売主の自己発見取引(※2) | 不可 | 可能 | 可能 |
有効期間 | 3ヶ月以内(更新可能) | 3ヶ月以内(更新可能) | 3ヶ月以内(更新可能) |
メリット | 他の業者に仲介利益を取られることはないため、積極的な販売活動を行いやすい。 依頼者への報告義務がある為、売却活動が見えやすい。 |
他の業者に仲介利益を取られることはないため、積極的な販売活動を行いやすい。 依頼者への報告義務がある為、売却活動が見えやすい。 |
契約業者数が増えると物件も広く公開される。 各業者を比較することができる。 |
デメリット | 購入希望者も自社で見つけたいため情報を出し渋る。 窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなる。 |
購入希望者も自社で見つけたいため情報を出し渋る。 窓口が1社だけなので、依頼した不動産会社への依存度が高くなる。 |
不動産会社は他社で成約する可能性があるので、積極的な販売活動を行いにくい。 報告義務がない為、実際の売却活動が見えづらい。 |
(※1)レインズ・・・ | 国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営する、不動産情報交換のためのコンピュータ・ネットワーク・オンラインシステムの略称 |
(※2)自己発見取引・・・ | 売主が自分で友人・知人から購入希望者を見つける事。 |